- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府泉大津市
- 広報紙名 : 広報いずみおおつ 令和8年1月号
■マイナンバーカードの有効期限・更新に関するお知らせ
○更新手続きはお早めに!
マイナンバーカードと電子証明書の更新手続きは、有効期限の3か月前から市民課窓口で行えます。
また、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える人には、期限の2~3か月前をめどに、地方公共団体情報システム機構(J‒LIS)から、有効期限をお知らせする「有効期限通知書」が同封された封筒が自宅に送付されますので、忘れずにお早めの更新手続きをお願いします。
詳細はデジタル庁のホームページをご覧ください。
問合せ:市民課
■本人通知制度の登録について
代理人や第三者などからの請求により住民票の写しなどを交付した場合、事前登録をした人に交付の事実を通知する制度です。
この制度により、不正請求があった場合の早期発見が可能になり、個人情報の不正使用を防止する効果が期待できます。
※事前登録に必要なものなど、詳細はお問い合わせください。
事前登録対象者:
・本市の住民基本台帳に登録されている人
・本市の戸籍に記載されている人
問合せ:市民課
■公共下水道管のつまりなどの連絡先
公共下水道のトラブル発生から解消までをワンストップ化する事業を開始しました。
市で管理する公共汚水桝、取付管、公共下水道管のつまりや故障は、次の連絡先にお問い合わせください。
連絡先:公共下水道管路施設包括維持管理業務 共同企業体
(代表者)車谷環境設備(株)
【電話】0725・31・1119
■小・中学校 新1年生入学手続き
○小学校(小学校就学届)
期間:1月8日(木)~16日(金)(土・日曜日・祝日を除く)
提出先:就学予定先の小学校
※小学校就学通知書・小学校就学届は令和7年11月に送付済み
○中学校(中学校入学届)
期間:1月21日(水)~28日(水)(土・日曜日を除く)
提出先:在学中の小学校
※中学校入学通知書・中学校入学届は1月中旬に発送予定
問合せ:指導課
■介護予防いきいきポイント事業登録説明会 [無料](きらきらシニア)
市内の介護施設などでボランティア活動を行うとポイントが貯まる「介護予防いきいきポイント事業」に参加するには、事前に説明会の受講とボランティア登録が必要です。
日時:1月20日(火)午後1時30分~2時30分
場所:総合福祉センター
対象:市内在住の65歳以上
持物:筆記用具・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
問合せ:社協ボランティアセンター
【電話】0725・23・1393
■納付済額証明書の記載内容を変更します
確定申告などに使用する、令和7年1月1日~12月31日に納付された国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付済額証明書を納付義務者に1月下旬頃、送付します。
なお、納付済額証明書に納付額の合計欄がなくなりました。確定申告などの手続きで使用する際は、特別徴収額と普通徴収額を合計した金額をご利用ください。
・〔例〕納付済証明書の納付額記載欄は本紙をご覧ください。
問合せ:
保険年金課
高齢介護課
■ごみや廃材などの野焼きは法律で禁止されています
野焼きは、健康や生活環境に悪影響を与えるだけでなく、火災の原因にもなります。ごみは、決められた方法で可燃ごみとして出してください。
問合せ:環境課
■鉛製給水管に関するお知らせ
○バケツ1杯程度の水は、飲用以外にご使用ください
鉛製給水管を使用している場合、流水状態では毎日飲んでも健康に問題ありませんが、長時間滞留していると、ごく微量の鉛が溶出します。朝一番や旅行などで長期間使わなかったときには、バケツ1杯程度の水を飲用以外にご使用ください。
○鉛製給水管の解消にご協力を
昭和63年8月以前に家を建て、そのまま使用している場合は、鉛製給水管を使用している可能性があります。鉛製給水管の使用場所は、市配水管から宅内の水道を止めるための止水栓までの間が一般的です。市配水管の分岐から蛇口までの配管の取り替えは、個人で行うこととなっています。
取り替え工事は、市指定の給水装置工事事業者もしくは水道課までお問い合わせください。
なお、より安心して水道水を利用してもらうために、市配水管の布設替えや漏水修理の際は、給水管をポリエチレン製に取り替えるなど、鉛製給水管の解消を進めています。
問合せ:水道課
■賃貸用資産の償却資産申告について
○共同住宅・駐車場などの不動産賃貸業を営む人へ
賃貸用資産の所有者で、確定申告で減価償却費として必要経費に算入できる事業用資産を所有する場合は、毎年1月1日現在の資産状況を所在地の市町村に申告が必要です。
申告対象となる主なもの:駐車場などのアスファルト舗装、フェンス、ごみ置場、受変電設備、発電機設備、外灯、門・塀、緑化施設などの外構工事、ルームエアコン、太陽光発電設備など
○賃貸物件などのテナント事業を営む人へ
テナント側が取り付けた内装や建設設備などは、テナント側が償却資産として申告が必要です。
テナント側が申告するもの:内装(床・内壁・天井など)、外装、造作、建具、電気設備、衛生設備、屋内ガス設備、屋内給排水設備、冷暖房設備、消火設備など
償却資産申告書提出期限:2月2日(月)
・申告が必要と思われる事業者には申告書を送付しています。
・所得税または法人税に関する書類について、閲覧調査を行うことがあります。
電子申告について:償却資産は電子申告が可能です。詳しくはeLTAX(エルタックス)のホームページをご確認ください。
問合せ:税務課
