くらし 情報かわら版 6月ー市役所からのお知らせ(1)ー

■マイナンバーカードに関するお知らせ
マイナンバーカードの交付通知はがきが届いた人で、開庁時に受け取りに来ることができない人は、次の交付窓口をご利用ください。
日時:6月18日(水)午後5時15分~7時
場所:市民課
持物:交付通知書(はがき)、通知カード、本人確認書類、住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)
※本人の来庁が原則です。
※受け取りまで時間を要する場合があります。
※混雑状況により、受付終了時間を早める場合があります。
※証明書発行などの通常業務は実施しません。

問合せ:市民課

■国民年金のお知らせ
所得が少ないときや失業などにより保険料を納めることができない場合、本人の申請により保険料が「免除」または「納付猶予」される制度があります。
(1)免除(全額・一部免除)申請
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業などの事由がある場合、保険料が全額免除または一部免除
(2)納付猶予申請
50歳未満で本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、納付が猶予
(3)学生納付特例申請
学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合、納付が猶予
※付加年金または国民年金基金に加入中の場合、免除などが承認されると脱退になります。

○過去2年までさかのぼって免除申請ができます
過去2年(申請月の2年1か月前の月分)までさかのぼって免除申請ができます。
※申請が遅れると、万一のときに障害年金や遺族年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合があります。
・令和7年7月分以降の免除申請(令和7年度分)は7月1日からの受け付けです。
・マイナポータルを利用した電子申請も可能です。

▼国民年金保険料は納付期限までに納めましょう
日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていない人に、電話・文書・訪問により早期の納付を案内しています。
未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定期日を過ぎても未納の場合は、延滞金が課されて納付義務者(被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主)の財産が差し押さえられることがあります。

問合せ:
日本年金機構堺西年金事務所【電話】072・243・7900
保険年金課

■小型充電式電池の処分について
小型充電式電池を廃棄する場合は、家電量販店やホームセンターなどの回収協力店舗へお持ち込みください。回収協力店舗で取り扱いのできない製品や変形・破損しているものは、環境課にお問い合わせください。
ごみ収集車などの火災事故を防ぐため、小型充電式電池は必ず分別し、適切に処分をお願いします。

問合せ:
環境課
(一社)JBRC【電話】03・6403・5673

■6月5日は環境の日
環境の日は、1972年6月5日からストックホルムで開催された「国連人間環境会議」を記念して定められたものです。
○環境にまつわるパネル展示
期間:6月2日(月)~13日(金)
場所:市役所1階ロビー

○ゴーヤ苗の配布
緑のカーテンが作れるゴーヤの苗を配布します。
対象:市内在住の人
期間:6月2日(月)午前10時~なくなるまで
配布場所:環境課
配布株数:100株(1人2株まで)

問合せ:環境課

■光化学スモッグに気を付けよう
光化学スモッグは、高濃度になると目やのどの痛みなど、人体に影響を及ぼす可能性があります。
光化学スモッグ注意報などが発令された場合、府ではホームページで、市では公共施設などでお知らせしています。光化学スモッグが発生したときは、次の対策を行ってください。
・できるだけ外出は控えましょう
・自動車の使用はできるだけ控え、公共交通機関を利用ください
・目やのどに刺激を感じたときは、洗眼やうがいをしてください
詳しくは、府ホームページをご覧ください。

問合せ:環境課・府環境保全課環境監視グループ
【電話】06・6210・9621

■固定資産税の減額
一定の要件を満たす住宅改修工事を行った場合、申告により減額されます。
詳しい内容や申請に必要な書類などは、市ホームページで確認、またはお問い合わせください。
申請期間:工事完了日から3か月以内
対象工事費用:
・耐震改修・バリアフリー改修…50万円以上
・省エネ(熱損失防止)改修…原則60万円以上

申込・問合せ:税務課

■市・府民税納税通知書を送付します
個人市・府民税は前年中の所得をもとに計算され、1月1日現在市内にお住まいの人に対して課税されます。なお、市・府民税の定額減税の対象者については、定額減税額を控除した税額となっています。また、昨年度から非課税通知書の送付はありません。
※定額減税補足給付金(不足額給付)の詳しい内容は、市ホームページでご確認ください。
○扶養控除などの申告
配偶者控除や扶養控除、社会保険料(国民健康保険料や国民年金保険料など)や生命保険料・地震保険料の申告がまだ済んでいない人は、申告をすることで税額を低く抑えることができる場合があります。支払金額がわかる証明書などと本人確認書類を持参のうえ、ご相談ください。

○市税の減免など
不慮の災害にあわれた場合や、生活保護法による扶助を受ける人、その他特別な事情により納付が困難な人は、状況により市税の納期延長、分割納付や税額を減免する制度がありますので相談してください。なお減免の申請は、その税の納期限までに提出が必要です。

問合せ:税務課