くらし 保険年金課からのお知らせ

■柔道整復、はり、きゅう、あん摩・マッサージのかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは限られています。正しくご理解いただき、適切な受診をすることは医療費の適正化につながります。

(1)柔道整復師の施術を受けるとき
▽健康保険が使える場合
骨折・脱臼・打撲および捻挫など(いわゆる肉ばなれを含む)。
※骨折・脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意が必要です。

▽施術を受ける時の注意
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は、全額自己負担です。

(2)医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術を受けるとき
▽健康保険が使える場合
・はり、きゅう…神経痛・リウマチ・頸腕(けいわん)症候群・五十肩・腰痛症・頸椎(けいつい)捻挫後遺症・その他慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患
・あん摩・マッサージ…筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例

▽施術を受ける時の注意
・保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
・単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のマッサージなどは、全額自己負担です。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、全額自己負担です。

問合せ:
保険年金課
後期高齢者医療被保険者は、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06・4790・2031

■国民年金のお知らせ
○国民年金保険料の社会保険料控除証明書を送付します
国民年金保険料はその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
対象は、令和7年1月~12月に納めた国民年金保険料の全額で、過去の年度分や追納された保険料も含まれます。なお、配偶者や家族の国民年金保険料を納付した場合も控除が受けられます。1月~9月の間に国民年金保険料を納付した人は11月上旬に、10月~12月の間に今年はじめて納付した人は翌年2月上旬に、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。年末調整や確定申告には、この証明書または領収書を添付してください。

○11月30日(いいみらい)は「年金の日」です
この機会に、自分の年金記録や年金見込額を確認してみませんか。
「ねんきんネット」を利用すると、パソコンやスマートフォンからいつでも自分の年金記録を確認できるほか、年金記録からさまざまな条件を設定したうえで、年金見込額の試算をすることもできます。

問合せ:堺西年金事務所
【電話】072・243・7900