くらし 保険・年金

■医療費通知を送付
国民健康保険に加入されている世帯へ、世帯全員の医療費通知を年6回送付しています。この通知は、医療費控除の申告にも使えます。

問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7273

■柔道整復師・はり・きゅう・あんまマッサージの正しいかかり方
健康保険を使うときは、施術箇所や回数を確認し、療養費支給申請書に署名してください。

◯保険が使えない場合
・柔道整復
単なる肩こりや筋肉疲労など
・はり・きゅう・あんまマッサージ
医師の同意書や診断書がない・疲労回復や慰安を目的としたもの・保険医療機関で同一疾患の治療を受けているなど

問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7273

■保険料納付が難しい場合は早めにご相談を
国民健康保険・後期高齢者医療保険料の納付期限を過ぎると延滞金などが加算されるほか、滞納が続くと、医療費の全額自己負担や財産差押えになる場合があります。納付が難しい場合は早めにご相談ください。
前年に比べて所得が減少した方などは保険料の減免や軽減が受けられる場合がありますので、納付期限までにご相談ください。

問合せ先:保険年金課
【電話】072-433-7270

■国民年金保険料納付案内の民間委託
日本年金機構では、国民年金保険料を納め忘れている方に対して、電話・文書による納付案内や免除などの申請手続き案内を、株式会社バックスグループに委託しています。

問合せ先:貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122

■年金の請求を忘れていませんか
心当たりのある方は、早めにご相談ください。
(1)年金の受給資格期間が25年未満の方
受給資格期間が10年以上あると、納付期間に応じて年金を受け取ることができます。
(2)年金の受給資格期間が10年未満の方
合算対象期間と合わせて10年以上あれば年金が受け取れます。
合算対象期間とは、例えば会社員の配偶者であった期間のうち、昭和61年3月までの間で国民年金に任意加入していなかった期間などをいいます。
(3)年金の受取りを66歳以降に繰下げている方
75歳(老齢基礎年金を受け取る権利が発生してから10年後)になるまでに請求が必要です。
※昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳までです。
(4)厚生年金保険の加入期間がある65歳以上の方
老齢厚生年金と老齢基礎年金の2種類の年金が受け取れます。一方のみを受け取っている方は、もう一方の年金の請求をしてください。
(5)厚生年金保険の加入期間があり、65歳から年金を受け取ろうと思っている60歳以上の方
厚生年金保険の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方に支払われる特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前に請求しても年金額が減りません。
(6)60歳以上の会社勤めの方
給与額などに応じて調整が行われる場合がありますが、全額停止の場合を除き年金を受け取ることができます。
※(5)(6)は、生年月日などにより支給開始年齢が異なります。確認のうえ請求してください。

問合せ先:
・貝塚年金事務所
【電話】072-431-1122
・ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-1165