くらし 〔Notice from the Yao city〕くらし(1)

■介護保険サービス利用料の所得税医療費控除
ID:1007944
介護保険のサービス利用料は、確定申告で所得税の医療費控除が受けられます。控除の対象となる主なサービス種別は次の通りです。

◇医療費控除の対象
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院など

◇上記サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象
訪問介護[生活援助中心型除く]、夜間対応型訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)短期入所生活介護など

◇2分の1医療費控除の対象
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
※介護福祉士などが行うかく痰(たん)吸引などの対価として支払った分も医療費控除の対象となります。

問合せ:高齢介護課
【電話】924・9360【FAX】924・1005

■おむつにかかる費用の所得税医療費控除
ID:1007945
おむつ代が所得税の医療費控除の対象として認められるためには、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受けている人で次の条件をすべて満たしている場合は、高齢介護課でも証明書を発行することができます。

[1]おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の人…要介護認定の有効期間が6カ月以上であり、その審査にあたり作成された「主治医意見書」で、次のすべてに該当すること
(1)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1、B2、C1、C2」のいずれかであること
(2)失禁への対応としてカテーテルを使用または「尿失禁の発生可能性」が「あり」であること

[2]おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の人…おむつ使用の年に作成された「主治医意見書(当該年に作成されていない場合は、当該年に現に受けていた有効期間13カ月以上の要介護認定の審査にあたり作成されたもの)」において上記の(1)(2)いずれにも該当すること
※本人または家族が証明書の交付を受けてください。手数料は1通300円。確定申告時に、医療費控除の明細書と併せて税務署に提出してください。

申込み・問合せ:高齢介護課
【電話】924・9360【FAX】924・1005

■2月は「生活排水対策推進月間」「大和川流域水質改善強化月間」
ID:1016795
海や川の汚れの約7割が、台所や風呂、洗濯など家庭から出る生活排水によるものです。この生活排水による影響は、川の水量が減少する冬季に大きくなります。生活排水をできるだけきれいな状態で流すため、「シャンプーや洗剤は適量を使う」「食器は汚れをふき取ってから洗う」「食べ残しなどは流さない」など、できることから始めてみましょう。

問合せ:環境保全課
【電話】994・3760【FAX】924・0182

■2月20日は「普通選挙の日」
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普通選挙とは、全ての成人が性別や財産の有無に関係なく平等に投票できる選挙のことで、昭和3年2月20日に日本で初めて普通選挙が行われました(当時の普通選挙の対象は25歳以上の男性のみ)。選挙の意義を再確認し、必ず投票に行きましょう。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】924・3886【FAX】924・1031