くらし 4月1日から16歳以上の人は反則金の対象に! 自転車の違反にも青切符を適用

4月1日から、16歳以上の運転者を対象に、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(青切符)が適用されます。自転車は、道路交通法上、軽車両に位置付けられる「車のなかま」です。交通ルールを遵守し安全に利用しましょう。

■交通反則通告制度とは
運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結されるという制度です。

◆運転免許が停止される?
運転免許を持っている人が自転車で交通違反をしても、運転免許の点数が付されることはありませんが、自転車でひき逃げ事件や死亡事故などの特に重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合に、運転免許の効力が停止されることがあります。

■自転車安全利用五則
[1]車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
[2]交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
[3]夜間はライトを点灯
[4]飲酒運転は禁止
[5]ヘルメットを着用

『えっ!?歩道を自転車で走ったらあかんの!?』
以下の場合は歩道を通行できます

(1)道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
(2)12歳以下の人もしくは70歳以上の人、または一定の身体障がいを有する人が運転するとき
(3)車道または交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
(例…道路工事や連続した駐車車両などのため、車道の左側を通行することが難しいとき、著しく自動車の交通量が多い、車道が狭いなど、車道の左側を通行すると事故の危険があるとき)

・自転車で歩道を通行するときは
歩道の中央から車道寄りの部分を徐行(直ちに停止することができるような速度で進行すること)しなければなりません。また、自転車の進行が歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

◆主な違反行為の例と反則金額
▽携帯電話使用等(保持)…12,000円
スマホを手に持って通話したり、画面を注視する行為

▽右側通行…6,000円

▽通行区分違反(歩道通行)…6,000円
スピードを出して歩道を通行して、歩行者を驚かせて立ち止まらせた場合など

▽信号無視…6,000円

▽一時不停止…5,000円

▽イヤホンの使用…5,000円
緊急自動車のサイレンなど、運転に必要な交通に関する音または声を聞くことができないような音量の場合

※そのほかの違反行為は市ホームページをご覧ください。

◆ルールを守って安全運転
平地の多い八尾市では、自転車は便利な交通手段で、たくさんの人が利用しています。一人ひとりが交通ルールを守り、自転車・自動車・歩行者、誰もが安心して通行できるよう、安全運転をお願いします。

※詳しくは本紙またはPDF版をご覧ください

問合せ:都市交通課
【電話】924-3880【FAX】924-0207