子育て 児童手当に関するお知らせ

現況届の提出は原則不要ですが、一部提出が必要な場合があります。

■現況届の提出が必要な人
第3子以降多子加算の適用を受けている人のうち、対象の子が学生ではない人や家庭の事情により住民票の住所地が実際の居住地と異なる人などは引き続き現況届の提出が必要です。5月末に現況届を送付しますので、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で郵送してください。
提出期限:6月20日(金)必着
※提出がない場合、8月分からの手当が支給されません。
※期限後の提出となった場合、振込時期が遅れる場合があります。

■6月期分を振り込みます
6月10日付で、児童手当の6月期分(4月・5月分)を振り込みます。金融機関によっては2・3日入金が遅れる場合があります。

申込み・問合せ:こども若者政策課
【電話】924-3839【FAX】924-9548
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