くらし 戸籍に記載される予定のフリガナの通知が本籍地の市区町村から順次届きます

■本籍地が本市の人は7月上旬に送付予定
5月26日(月)に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます。通知書に記載されているフリガナが誤っているときは、届出をしてください。
※住所が本市で本籍地が他市区町村の人は本籍地の市区町村から送付
※送付時期は、それぞれの本籍地に問い合わせ

▽通知書記載のフリガナが正しいとき
フリガナの届出は必要ありません
届出をしなくても8年5月26日(火)以降に通知書のとおりのフリガナが戸籍に記載されます。

▽通知書記載のフリガナが誤っているとき
8年5月25日(月)までに正しいフリガナの届出が必要

詳しい届出方法などは広報かどま7月号及び市ホームページにてお知らせします。

問合先:市民課
【電話】06-6902-5920