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■インターネット通販の「定期縛りなし」は要注意!!~緊急度レベル5
▽事例1
スマートフォンで動画を視聴していると、「飲めば痩せる」と書かれたサプリの広告が表示された。初回お試し価格500円で「定期縛りなし」と書いていたため、ダイエットサプリを購入。定期購入ではないと思っていたが、納品書に次回お届け予定日が書かれており、定期購入だとわかった。

▽事例2
SNSに「定期縛りなし」と表示された特別割引価格の育毛剤の広告が出てきた。購入すると、商品が届き、代金はコンビニ後払いで支払った。翌月、身に覚えのない荷物が届いたので受取りを拒否したが、後日育毛剤の販売業者から1万円を請求された。

▽解説
「定期縛りなし」という記載は「1回限り」という意味ではなく、「最低購入回数の指定がない定期購入」という意味です。解約の連絡をするまで商品が届くため注意が必要です。インターネット通販では、注文する前に販売サイトで定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に縛りがないか、解約の条件などを必ず確認しましょう。また、契約時の最終確認画面のスクリーンショットは証拠になるため保存しましょう。不安に思った場合は消費生活センターへ相談してください。

問合せ先:消費生活センター
【電話】072-965-0102【FAX】072-962-9385