- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府泉南市
- 広報紙名 : 広報せんなん 令和8年1月号
■今年度の特定健診は3月31日(火)までです
国民健康保険に加入されている方で、特定健康診査の受診対象者(40~74歳)へ、健診に必要な受診券を令和7年5月末に送付しています。受診可能な医療機関は同封の案内をご確認ください。治療中の方も受診できます。
受診券を紛失した場合は保険年金課へご連絡ください。
・1月19日(月)と2月12日(木)、3月2日(月)の集団健診は予約受付中です(先着順のため受付終了している場合があります)
申込み・問合せ:スマート申請または保険年金課へ
【電話】483・3433
■各種保険料(税)納付済額のお知らせを送付します
令和7年1月~12月の期間に納付された国民健康保険料(税)および後期高齢者医療保険料は、令和7年分所得税の確定申告や、令和8年度市・府民税申告の際に社会保険料控除(納付済額を証明する領収書などは添付不要)の対象となります。
1月下旬に国民健康保険料(税)納付済額のお知らせ・後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせを送付します。申告が必要な方はご活用ください。
問合せ:保険年金課
【電話】483・3432
■国民健康保険・後期高齢者医療保険の葬祭費支給
被保険者の方が亡くなられたとき、申請により葬祭をおこなった方(喪主)に葬祭費として5万円を支給します。
※葬祭の翌日から2年を過ぎると、時効により支給されませんのでご注意ください
申請に必要なもの:
・届出人の本人確認書類
・葬祭をおこなったことがわかる書類(領収書など)
・葬祭を行った方(喪主)の口座が分かるもの(通帳など)
申請・問合せ:
保険年金課国保担当【電話】483・3431
後期高齢者医療担当【電話】483・3455
■国民健康保険・後期高齢者医療制度の特定疾病療養受療証
長期間治療が必要な厚生労働省が指定する特定疾病で、高額な医療費が必要になる場合「特定疾病療養受療証」を受領でき、受診の際に医療機関へ提示すると自己負担額が保険医療機関ごとに月額1万円までとなります(国保加入の方で、慢性腎不全で人工透析が必要な70歳未満の上位所得者については自己負担額は月額2万円まで)。
対象となる特定疾患:
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの:被保険者資格を確認できるもの、医師の証明など
申請・問合せ:
保険年金課国保担当【電話】483・3431
後期高齢者医療担当【電話】483・3455
