くらし お知らせ-福祉-

■児童手当についてのお知らせ
▽児童手当6月期支払いについて
6/13(金)を予定しています。(4~5月分の手当が対象です)

▽現況届について
原則提出不要ですが、一部提出が必要な場合があります。
※今年度より新たに「大学生年代」となる子についても一部、現況届の提出が必要となっています
提出が必要な方には市から現況届を郵送します。現況届が届いた場合は必要事項を記入のうえ、提出してください。
提出期限:6月30日(月)
※届出がない場合は、6月以降の手当てが支給されませんのでご注意ください

問合せ:家庭支援課
【電話】483・3472

■低所得者支援給付金の手続きはお済みですか
以下の支給をしています。手続きがまだの方は市から送付している確認書類を返送してください。対象の方で確認書類が届いていない方または対象か不明の方はお問合せください。
対象および支給額:
(1)世帯全員が令和6年度住民税非課税である世帯に3万円
(2)(1)の世帯で平成18年4月2日以降に生まれた児童ひとりにつき2万円
申請期限:6月30日(月)まで

問合せ:生活福祉課給付金担当
【電話】447・8131

■高齢者の補聴器購入費用を助成します
補聴器の使用により、今まで以上に聞こえることで、円滑なコミュニケーションが可能となり、地域との交流などの社会参加が促され、フレイル・認知症予防につながることを目的に補聴器の購入費用を助成します。
内容:管理医療機器として認定された補聴器本体の購入費用の助成(上限2万5000円)
対象者:次の(1)~(5)全てに該当する方
(1)本市に住民登録のある65歳以上の方
(2)医療機関を受診し、両耳40デシベル以上70デシベル未満と診断された方
(3)聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない方
(4)市民税非課税世帯または生活保護世帯の方
(5)過去に本助成の交付を受けていない方
※助成を希望される場合は補聴器購入前に申請が必要です

問合せ:長寿社会推進課高齢福祉係
【電話】483・8253

■旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。対象の方は、請求に基づき、厚生労働大臣の認定後、一時金(一律320万円)の支給を受けることができます。(母体保護や疾病の治療のみを目的とした手術は除く)
対象:昭和23年9月11日~平成8年9月25日の間に、
・旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
・生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
請求期間:令和12年1月16日(水)まで

問合せ:大阪府旧優生保護法一時金受付・相談窓口
【電話】06・6944・8196
受付時間:月~金曜日午前9時~午後0時15分、1時~6時(土日祝日・年末年始を除く)

■中皮腫や肺がんなど、石綿による疾病の補償・救済について
中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、まずはお気軽に最寄りの労働局または労働基準監督署にご相談ください。

問合せ:大阪労働局労働基準部労災補償課
【電話】06・6949・6507