- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府交野市
- 広報紙名 : 広報かたの 2025年12月号
■電話勧誘販売の海産物、クーリング・オフは妥当?
(Q)電話で2万円の海産物を勧められ契約をしましたが、商品を受け取った後にクーリング・オフしました。「生ものなので返送不要。半額の1万円だけ返金する。」と業者は言いますが、妥当でしょうか。
(A)クーリング・オフを行った場合、代金は全額返金されるべきです。業者が返品放棄を理由に返金の減額をすることはできません。返品にかかる費用も業者が負担します。
(助言)電話勧誘販売のクーリング・オフは、特定商取引に関する法律の規定に基づき、処理されます。海産物もその対象となり、消費者に不利な条件を課すことはできません。
※当時の法令や社会、個別状況等で解決が異なる場合があります。
市役所本館2階
交野市消費生活センター
【電話】891-5003
