くらし R8年度から適用される市・府民税の主な税制改正等

■給与所得控除
給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に引き上げられます。

■給与所得控除
所得割の納税義務者が、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除き、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から次のとおり控除されます。

■上記の見直しに伴う所要の措置
(1)同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げられます。
(2)ひとり親の生計を一にする子の前年の総所得金額等の合計額の要件が58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げられます。
(3)勤労学生の前年の合計所得金額要件が85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げられます。

問合せ:税務室
【電話】892-0121