- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府岬町
- 広報紙名 : 広報岬だより 令和8年1月号
■償却資産の申告
会社や個人等で工場や商店などの事業を営んでいる方が、その事業のために使用する構築物・機械・工具・器具・備品などを「償却資産」といい、固定資産税が課税されます。なお、所有者が事業として貸し付ける場合も含みます。
毎年1月1日現在で償却資産を所有している方は、地方税法第383条により申告が義務付けられています。償却資産は減価償却の対象であり、税務署への確定申告により損金または必要経費として処理される一方、町に対しては、税務署に申告した減価償却の対象となる資産の取得価格と基本的に同額を償却資産として申告する必要があります。左記申告期限までに忘れず申告してください。
申告期限:2月2日(月)
申告・問合せ:税務課課税係(固定資産税担当)
【電話】492-2757
