- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府岬町
- 広報紙名 : 広報岬だより 令和8年1月号
特定の産業に適用される「特定最低賃金」が12月1日、4日に改正されました。
特定の産業には、大阪府最低賃金より高い金額が別途定められている「特定最低賃金」があります。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署もしくは大阪労働局労働基準部賃金課へ。

問合せ:大阪労働局労働基準部賃金課
【電話】06-6949-6502
特定の産業に適用される「特定最低賃金」が12月1日、4日に改正されました。
特定の産業には、大阪府最低賃金より高い金額が別途定められている「特定最低賃金」があります。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署もしくは大阪労働局労働基準部賃金課へ。

問合せ:大阪労働局労働基準部賃金課
【電話】06-6949-6502