くらし クローズアップ豊岡(5)ー国民年金の手続きをお忘れなくー

◆学生から社会人になる方(就職する20歳以上の方)
会社や官公庁などに就職すると、国民年金第1号被保険者から第2号被保険者に変わります。基礎年金番号通知書またはマイナンバーカードなどを持参して、勤務先で手続きしてください。
今春、就職する20歳以上の方は、勤務先での手続きがスムーズにできるよう基礎年金番号通知書などを確認しておきましょう。

◆退職する方、配偶者の扶養から外れる方
退職や厚生年金加入の配偶者の扶養から外れる方など(下表参照)は届け出が必要です。届出先は、国保・年金課または各振興局市民福祉課です。

▽退職などに伴う届け出が必要な例

※基礎年金番号は、公的年金共通の番号です。転職や退職などで加入する年金制度が移っても変わりません。

◆付加年金に加入しませんか
老齢基礎年金額は、40年間保険料を納めた場合の満額で831,700円(2025年度)ですが、老後により多くの年金を受けたいと考えている方のために付加年金制度があります。
国民年金の第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に加えて付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。

・付加保険料…400円(月額)
・付加年金の受給額…200円×付加保険料納付月数
(例)付加保険料を10年間納付した場合
付加保険料 400円×10年(120月)=48,000円
付加年金額 200円×10年(120月)=24,000円(年額)
(65歳から受給した場合の付加年金額です)

付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額となり、そこからは支払った以上の付加年金を一生涯受給することができます。

注意:
・付加保険料の納付は申込みをした月分からです。
・保険料の免除または納付猶予が承認されている方や国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入できません。
・障害基礎年金には、付加年金の上乗せはありません。
・老齢基礎年金を“繰上げ受給”または“繰下げ受給”する場合、付加年金も老齢基礎年金と同じ減額率・増額率になります。
・付加保険料の納付を希望しなくなった場合は、辞退の申し出が必要です。
第2号・第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えや、付加年金の加入は、マイナポータルを利用した電子申請ができます。詳しくは市ホームページで確認してください。

問合せ:
・国保・年金課【電話】21-9061
・各振興局市民福祉課

◆年金受給についての相談
・豊岡年金事務所年金相談窓口(要予約)【電話】0570-05-4890
(050から始まる電話の方【電話】03-6631-7521)

・一般的な年金相談ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
(050から始まる電話の方【電話】03-6700-1165)