くらし 消費生活相談

■そのURLのクリック、ちょっと待って!!
◆相談事例
▽大手通販サイトからスマートフォンに「会員満期通知」という件名でメールが届いた。メールを開くと「月会費600円が引き落としできませんでした」と書いてあったので、「会員ログイン」を選択し、クレジットカード番号を入力した。
後日、クレジットカードの利用明細に覚えのない20万円の請求があった。

▽利用している銀行からメールがあり、「犯罪収益移転防止法の規定により、取引目的を確認します」という文言とURLが記載されていたので、画面を操作し、口座番号やパスワードなどを入力した。その後、口座から出金しようとしたら残高が0円になっていた。

◆アドバイス
▽フィッシング詐欺とは、実在する組織名を使って、ユーザー名、パスワード、クレジットカード番号などの個人情報を詐取し、本人になりすまして不正な取引を行う犯罪行為です。

▽フィッシングメールは非常に巧妙な作りで、ほとんど本物の組織と見分けがつきません。記載されたURLなどにはアクセスせず、正規サイトの連絡先を調べて問い合わせましょう。

▽怪しいサイトに個人情報を入力してしまったと気付いたら、すぐに金融機関やクレジットカード会社へ連絡しましょう。また、被害の拡大を防ぐためにカード番号やパスワードを変更しましょう。不審な時は警察または消費生活センターに相談してください。

■契約や商品に関するトラブルや多重債務に関することは消費生活相談へ
日時:月・火・木・金曜(第2木曜と祝日を除く)
・午前9時~正午
・午後0時45分~4時
場所:市役所 2階消費生活センター
(窓口で相談する場合は事前に電話で問い合わせてください。電話でも相談できます)

問合せ:(市)生活安全課