- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県川西市
- 広報紙名 : 広報かわにし milife 令和8年2月号
■テレビショッピングで買った商品返品できる?できない?
◇電話で注文する時に確認を
事例1:テレビショッピングでマッサージ器を購入したが、たたく力が強くて使えない。返品を申し出たが「通電したら返品できない」と断られた。(80代男性)
事例2:「シミが消える」というテレビ広告を見て、電話で化粧品を注文した。オペレーターは何かを言っていたがよく聞いていなかった。翌月も届く定期購入だった。(70代女性)
回答:テレビショッピングは、通信販売に当たるのでクーリングオフ(無条件の契約解除)の適用はありません。テレビ広告で返品ルールが適正に示されていた場合は、それに従うことになります。
例えば、「返品できない」と記載されていたら、返品はできません。「返品できる」場合でも、未使用・未開封に限るなど返品条件があるケースが大半です。
また、テレビでは単品の商品の宣伝であっても電話で注文する時に、オペレーターが定期購入を勧めることがあります。その場合、電話勧誘に当たれば、クーリングオフできる可能性があります。トラブルを避けるため、テレビ広告の情報だけでなく、注文の電話では、購入前に以下のことを確認しましょう。
・商品の使用感やサイズなど
・返品や解約の条件
・単品販売か定期購入か(定期購入が不要であればお得だと言われてもはっきり断りましょう)
困ったときは消費生活センターに相談してください。
問合せ:消費生活センター
【電話】072-740-1167
