くらし 軽自動車・バイクなどの廃車や名義変更はお早めに!

軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。廃車や名義変更の申告が済んでいないと、元の所有者に課税されるなどのトラブルの原因になります。3月末は窓口が混雑しますので、申告される場合は、余裕をもって手続きをお願いします。原動機付自転車(125cc以下)、乗用型で最高速度35km/h未満の農耕作業用小型特殊自動車(トラクターなど)・その他小型特殊自動車(フォークリフトなど)は、公道を走行しない場合や現在使用していない場合でも、所有していることで課税対象となります。

※125cc超のバイクや乗用・貨物用軽自動車など「姫路ナンバー」の車両の手続きは、市役所・地域局では取扱えませんので、ご注意ください。

問い合わせ:税務課
【電話】079-662-3164