- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県丹波市
- 広報紙名 : 広報たんば 2025年12月号
■固定資産税(償却資産)の申告は期限内に
償却資産とは、土地・家屋以外の有形の事業用資産で、自動車税・軽自動車税の対象となる車両を除く、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
太陽光発電などの償却資産の所有者は、1月1日現在の所有状況を税務課へ申告してください。また、申告内容の確認のため、実地調査などを行うことがあります。
なお、会社・個人を問わず、事業用の太陽光発電設備、10キロワット以上の設備(家屋の屋根一体型のものを除く)も申告が必要です。
申告締切:2月2日(月)※早めの提出に協力ください。
■家屋の取り壊しや未登記家屋の所有者変更の際には届出を
家屋の取り壊しや未登記家屋の所有者を12月末までに変更したときは、税務課への届出が必要です。届出がないと翌年度もそのまま固定資産税が課税されますので注意ください。
問合せ:税務課 資産税係
【電話】82-2003
ID:1633
