- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県丹波市
- 広報紙名 : 広報たんば 2025年12月号
家庭での介護のワンポイントや各種制度など、「介護のいろいろ」について毎月テーマを決めてお届けします。
■今月のテーマ『要介護認定の更新について』
要介護認定には有効期間があります。期間が満了した後も引き続き介護サービスを利用する場合は、有効期間の満了前に更新申請をする必要があります。期間が満了する約60日前に「有効期間満了のお知らせ」と、更新申請書を郵送しています。更新の申請をした場合、新規申請と同じ認定調査を行い、主治医に意見書を作成してもらいます。その認定調査と主治医意見書の内容から介護認定審査会の審査をうけて要介護度が決定し、引き続き介護サービスが利用できるようになります。
しかし、長期入院中などで利用する予定がない場合は、更新申請は不要です。有効期間が切れても、介護保険制度による介護サービスが受けられないわけではありません。必要になった時に、再度申請をすれば新規の申請と同じ手続きで認定を受けることができ、サービスを利用することができます。必要に応じて介護認定の更新をしましょう。
申請窓口:介護保険課、各支所(氷上支所を除く)
問合せ:介護保険課(第2庁舎内)
【電話】88-5268
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