くらし 屋外広告物適正化旬間(じゅんかん)のお知らせ

良好な景観形成や安全・安心なまちづくりを推進するため、屋外広告物の大きさ・高さなどの基準を兵庫県屋外広告物条例で定めており、屋外に広告物を表示・設置するときは、原則市長の許可が必要です。
また、屋外広告物設置の適正化を図るため、毎年9月1日から10日までの10日間を「屋外広告物適正化旬間」に設定し、市内屋外広告物の点検および是正指導などを行い、違反屋外広告物の適正な管理を促進します。
良好な景観形成に向けた取り組みの推進に、ご理解とご協力をお願いします。
※詳しくは本紙をご覧ください。

問い合わせ先:都市政策課
【電話】672-6127【Eメール】[email protected]