くらし 預けて安心 自筆証書遺言書保管制度

法務局には自筆の遺言書(自筆証書遺言書)をお預かりする制度があります。
この制度を利用していただくと、紛失などのトラブルが解消され、家庭裁判所の検認も不要となります。
また、希望される場合には、遺言者が亡くなられた際に相続人などに遺言書をお預かりしていることをお知らせします。
遺言書の作成を検討されている人は、ぜひご活用ください。

問合先:神戸地方法務局加古川支局
【電話】424-3555