くらし 介護保険負担限度額認定証の更新について

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)に入所、またはショートステイを利用した際の食費及び居住費は本人の自己負担となっていますが、住民税非課税世帯で預貯金額等が一定の基準を満たしている方であれば「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることで、居住費(滞在費)・食費の自己負担額が軽減されます。
更新を希望される方は7月14日(月)までに介護係へ申請してください。

手続き:介護保険負担限度額認定申請書及び同意書を役場健康福祉課介護係に提出してください。
※添付書類として、本人及び配偶者の預貯金や有価証券にかかる通帳等非課税年金(遺族年金・障害年金)額がわかるものや借用書等の写しが必要です。
認定:認定された方には「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、その認定証を施設・事業所へ提出してからサービスを利用するようお願いします。
認定の有効期間は、原則として申請日の属する月の初日から7月31日までになります。有効期間満了後も引き続き認定を希望される場合は、住民税の課税状況や資産等を確認する必要があるため毎年、更新申請を行っていただく必要があります。
※既に認定を受けている方には、有効期間満了前(6月上旬頃)に更新申請書類を郵送します。

問合せ:健康福祉課介護係
【電話】26-1014