くらし 令和8年4月から公共施設の使用料などが変わります

太子町行財政改革推進プランに基づく取組の一つとして、広報たいし4月号でもお知らせしましたとおり、持続可能な行政運営の推進のため、受益と負担の適正化を検討し、公共施設使用料について、「受益者負担の原則」「算定方法の明確化」「行政サービスに対する満足度の向上」を基本的な考え方として、「太子町公共施設等の使用料の適正化に関する基本方針」を策定し、料金の見直しに向けた取組を進めてきました。
公共施設の運営には、光熱水費や人件費、設備点検費などが必要ですが、それらの高騰に加え、物価変動や社会経済情勢が変化する中、令和8年4月より、次の施設において使用料の見直しを行います。
今回の見直しは、これまで一部の施設を除き使用料を据え置いてきたこともあり、全面的な改定となっておりますが、今後は3年から5年ごとに使用料の適正化の検討を行うとともに、施設を適切に維持管理し、安全安心にご利用いただくため、料金改定へのご理解、ご協力をお願いします。

■対象施設・見直内容
次の施設において見直しを行います。また、施設の開館時間や減免規定なども一部見直していますのでご留意ください。
なお、改定後の料金やその他詳細については、町ホームページをご確認ください。

◆各地区公民館
●使用料の改定
現行料金の1.5倍に改めます。また、使用時に加算していた冷暖房の使用料を廃止します。

●一部施設の移設
石海公民館を保健福祉会館内に移設します。貸館は、ホール、会議室1・2、和室、作業室、調理室を備え、さまざまな活動が可能な複合施設となります。

●開館時間
午前9時から午後9時までに変更します(現行は午後10時まで)。

●その他
・午前の使用区分を、12時までに変更します(現行は12時30分)。
・町の後援事業での使用、自主活動グループ・団体などの使用に係る減免を廃止します。

問合せ:社会教育課
【電話】277-1017

◆南総合センター
●使用料の改定
現行料金の1.5倍に改めます。
また、使用時に加算していた冷暖房の使用料を廃止します。

●開館時間
午前9時から午後9時までに変更します(現行は午後10時まで)。

問合せ:社会教育課
【電話】277-1017

◆地域交流館
●使用料の改定
現行料金の1.5倍に改めます。
また、使用時に加算していた冷暖房の使用料を廃止します。

●開館時間
午前9時から午後9時までに変更します(現行は午後10時まで)。
※交流ラウンジも午後9時までとなります。

●その他
・新たに営利目的での使用を可とし、その場合、基本使用料の10割の額を加算します(物販での使用は不可)。
・自主活動グループ・団体などの使用に係る減免を廃止します。

問合せ:社会教育課
【電話】277-1017

◆丸尾建築あすかホール(文化会館)
※大規模改修中のため、施設は休館しています(令和9年7月頃再開予定)。
※施設の再開までに、部屋区分、料金表などの再度の見直しを予定しています。
●使用料の改定
現行料金の1.5倍に改めます。

●その他
・営利目的での使用は、使用料の加算上限を15割から10割に改めます。
・自主活動グループ・団体などの使用に係る減免を廃止します。

問合せ:文化会館
【電話】277-1017(社会教育課内)

◆創継町民体育館(町民体育館)
●使用料の改定
多目的ルーム、2階卓球場、フィットネスルーム、ランニングコースの使用料を改定します。
また、使用時に加算していた多目的ルームの冷暖房の使用料を廃止します。

●その他
町の後援事業での使用、太子町に登録されている自主活動グループなどの使用、フィットネスルームの使用に係る減免を廃止します。

問合せ:町民体育館
【電話】277-4800

◆丸尾建築総合公園(太子町総合公園)体育施設・町立グラウンド
●使用料の改定
・町内、町外在住者でそれぞれ料金区分を設定するとともに、現行料金の1.5倍を基本として料金を改定します(町外在住者の利用料金はこの限りではありません)。
・姫路市、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、上郡町、佐用町に住所を有する人の使用料特例(町内在住者と同額)を廃止します。
・陸上競技場において、陸上競技のタイム計測のため写真判定機を導入し、その使用料金を新たに定めるとともに、使用時に加算していた会議室の冷暖房の使用料を廃止します。
・町民グラウンドの夜間照明について、1時間2,500円の使用料を2,000円に改めます。

●その他
町の後援事業での使用、自治会の使用、認定こども園などの使用、自主活動グループなどの使用(町立グラウンド)に係る減免を廃止します。

問合せ:町民体育館
【電話】277-4800

◆体験学習施設(丸尾建築総合公園内)
●使用料の改定
町内、町外在住者でそれぞれ料金区分を設定します(金額は変更なし)。

●その他
・使用者が入館料などを徴収する際の使用料の加算額について、廃止します。
・営利目的での使用は、使用料の加算を15割から10割に改めます。
・自治会、福祉施設などの使用に係る減免を廃止します。
・使用予約について、使用しようとする日の属する月の3ヵ月前の初日から予約できるように改めます。

問合せ:まちづくり課
【電話】277-5992

◆学校施設
●使用料の改定
午前、午後、夜間の使用区分を1時間単位の区分に変更し、料金を改定します(使用は1日2時間を下限とします)。

●開館時間
午後9時30分までの使用時間を午後9時までに変更します。

●その他
・小中学校の校舎内の教室などの貸し出しは廃止します。
・減免は1日4時間までとし、自校と他校の区分を設定します(区分により減免割合が異なります)。
※減免区分の詳細は、町ホームページをご確認ください。
また、福祉・社会教育関係団体の使用、町の後援事業での使用、自主活動グループ・団体の使用に係る減免を廃止します。

問合せ:管理課
【電話】277-1016

問い合わせ:各施設の問い合わせ先