- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県香美町
- 広報紙名 : 広報「ふるさと香美」 第242号(令和7年5月号)
戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が令和5年6月2日に成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は令和7年5月26日に施行されます。
■~戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ~
(1)戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知(5月26日以降、順次発送予定)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
(2)通知されたフリガナの確認
通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。通知書に記載された氏名のフリガナが日常使用しているフリガナと同じ場合は、届け出が不要です。異なる場合や早期に戸籍への記載を希望する場合は届け出が必要となります。
(3)氏や名のフリガナの届け出
届け出期間:5月26日~令和8年5月25日
届出人:氏は原則戸籍の筆頭者が、名は各人が届け出をすることになります。15歳未満の子の届け出は、親権者が届け出をすることとなります。
届け出方法:マイナポータルを利用したオンラインでの届け出のほか、郵送や市区町村の窓口でも届け出ができます。
(4)市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
改正法の施行日から1年以内に届け出がなかった場合、市区町村長の職権により、通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この後、一度に限り家庭裁判所の許可なく、氏名のフリガナの変更の届け出をすることができます。すでに届け出をした氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
※詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
問い合わせ先:役場町民課