子育て 児童扶養手当「現況届」特別児童扶養手当「所得状況届」の提出

児童扶養手当・特別児童扶養手当を受けている人(支給停止になっている人も含む)は、手当を受給する資格があるかどうかを確認するため、毎年「現況届」および「所得状況届」の提出が必要です。届け出がない場合は、引き続き手当を受けることができません。
受給者には案内文書を送付しますので、必要書類を確認いただき、期限までに必ず提出してください。

受付期間:
児童扶養手当…8月1日(金)~29日(金)
特別児童扶養手当…8月12日(火)~9月11日(木)
※手続きなど、詳しくは役場福祉課へお問い合わせください。

■児童扶養手当・特別児童扶養手当とは?
○児童扶養手当
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を共にしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童)を養育している父、母、または父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。
※所得制限により、手当の一部または全部が制限される場合があります。

○特別児童扶養手当
20歳未満で身体または精神に障害のある児童を養育している父、母、または父母に代わって児童を養育している人に支給される手当です。
※所得制限により、手当の一部または全部が制限される場合があります。

問い合わせ先:役場福祉課・各地域局