くらし フリガナの通知を必ず確認しましょう!

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。
改正法施行日以降、本籍地の市区町村から住民票の情報をもとにして作成された「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書(ハガキ)の発送時期は市区町村によって異なり、本町に本籍のある人への通知書発送は8月下旬ごろを予定しています。
通知書が届きましたら、内容に誤りがないか必ず確認してください。「ヤ・ユ・ヨ・ツ」などの大文字と小文字の違いも届け出の対象となりますので、ご注意ください。

■届いたフリガナ通知に
・誤りがなければ⇒届け出は不要です(通知のとおり戸籍に記載されます。届け出をしなくても罰則や罰金はありません)
・誤りがあれば⇒届け出が必要です(届け出期間:令和8年5月25日まで)
なお、通知書は5月26日時点の情報で作成するため、それ以降に戸籍の異動があった人に、異動前の情報で通知書が送付されることがありますので、あらかじめご了承ください。
戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧いただくか、法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせください。

○法務省振り仮名専用コールセンター
内容:制度、届け出方法、要件などに関すること
電話番号:【電話】0570・05・0310
受付時間:8時30分~17時15分(平日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月30日~1月4日)は除く

問い合わせ先:役場町民課