- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県新温泉町
- 広報紙名 : 広報しんおんせん 令和8年2月号 vol.245
■申告相談
町の申告相談を経由して行う所得税の確定申告を書面申告から電子申告に変更します。
自身で作成した確定申告書を町経由で提出することはできません。書面による申告書は次の宛先に郵送してください。
郵送先:〒661-8523兵庫県尼崎市若王寺三丁目11-46大阪国税局業務センター阪神分室

※次に該当する方は町では受付できません。豊岡税務署会場で相談してください。
・青色申告または事業規模が大きい白色申告(所得が概ね300万円超)
・土地・建物または株式等の譲渡
・住宅借入金等特別控除(初年度)
・亡くなった方の準確定申告
・修正申告
・更正の請求
※町の申告相談では、電子申告に使用する「利用者識別番号(申請者ごとに付番される16桁の番号)」が必要になります。
・昨年度に町の申告会場で「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出された方については、令和7年5月頃に大阪国税局から本人宛てに利用者識別番号が記載された通知書が郵送されています。
・利用者識別番号を取得済の方は「電子申告に係る利用者識別番号等通知書」「確定申告のお知らせはがき(通知書)」など、利用者識別番号が分かる書類を必ず持参してください。
・利用者識別番号を未取得の方は相談会場で取得可能ですが、事前に取得しておくと当日スムーズに受付できます。事前の取得には次の(1)または(2)の方法があります。
(1)e-Taxホームページからオンラインで「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出する。(即時に利用者識別番号が発行されます。)
(2)豊岡税務署に書面で「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出する。(利用者識別番号が記載された通知書が届くまで1週間程度かかります。)
■令和8年度から適用される主な改正点
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応の観点から、給与所得控除の見直し、各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ、大学生世代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の新設が行われました。
これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度町県民税から適用されます。所得税に関する改正内容については、国税庁ホームページをご確認いただくか、豊岡税務署個人課税第1部門【電話】(0796)22-2144にお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】82-3113
