- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県新温泉町
- 広報紙名 : 広報しんおんせん 令和7年10月号 vol.241
令和6年分の所得税及び定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額と当初調整給付の額との間で差額が生じた方に、その差額を不足額給付金として支給します。
1.支給対象者
令和7年1月1日時点において新温泉町に居住の方で、次の「不足額給付I」又は、「不足額給付II」に該当する方
■不足額給付I
令和6年分の所得税及び定額減税額等が確定したことで、本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)と当初調整給付の額(昨年支給分)との間で差額(不足)が生じた方(合計所得金額が1,805万円超の方、令和6年度住民税所得割額及び令和6年分の所得税が定額減税前で0円の方を除く。)
■不足額給付II
低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方で、下記(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1)定額減税前の令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の両方が0円の方で、専従者若しくは合計所得金額が48万円を超えている方
(2)令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額が48万円を超えていて、定額減税前税額が0円の方
(3)令和6年度個人住民税において専従者若しくは合計所得金額が48万円を超えている方で、定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方
(4)令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者若しくは合計所得金額が48万円を超えている方のうち、本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
2.支給額
■不足額給付I
「本来給付すべき額(不足額給付時における調整給付所要額)」-「当初調整給付額(昨年支給分)」=給付額
■不足額給付II
原則4万円(所得税分3万円、個人住民税所得割分1万円)
※支給対象者の状況により、金額が異なる場合があります。
3.支給手続等
■不足額給付I
(1)対象の方には既に町から確認書を発送しています。
(2)確認書の内容を確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返送してください。
提出期限:10月31日(金)
※確認書の受付・審査後、おおよそ15日後以降に指定の口座に順次振り込みます。
■不足額給付II
(1)対象と思われる方には町から申請書等を発送します。
(2)申請書に必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒に返送してください。
提出期限:10月31日(金)
※令和6年中に転入された方、申告期限外に確定申告をされた方などは、町で把握しきれない場合がありますのでお問い合わせください。
問合せ:福祉課福祉係
【電話】82-5622