くらし 〔市政ニュース〕高齢者虐待とは?

「高齢者虐待防止法(注)」において、高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態に置かれることを、高齢者虐待といいます。具体的には、次の5種類に分類されます。
(注)正式名:「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律」

■身近で起きていませんか?
▼身体的虐待
・叩く・つねる・殴る・蹴る
・家から出さない
・ベッドに縛り付ける
▼介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
・食事や入浴、排泄などの世話をしない
・必要な医療や介護サービスを受けさせない
・衛生状態の悪い環境で生活させる
▼心理的虐待
・怒鳴る・ののしる・侮辱する
・威嚇や圧迫感を与える態度で相手に恐怖心を与える
・わざと高齢者を避けたり無視をする
▼性的虐待
・合意のないあらゆる形態の性的な行為、またはその強要
▼経済的虐待
・年金や預貯金を勝手に使う
・財産を無断で処分する
・生活に必要なお金を渡さない

■虐待を防ぐために
高齢者虐待は、養護者(高齢者の介護をしている家族や同居人など)が心身ともに疲弊し、精神的に追いつめられた結果発生するなど、どこの家庭でも起こりうる身近な問題です。虐待を防ぐためには、早期の発見・対応と、介護負担の軽減などによる養護者への適切な支援が大切です。
あいさつなどの日常的な声かけによる近所付き合いで、高齢者やその家族の小さな変化に気づくことができます。「もしかして?」と気づいたときは、迷わず相談してください。
また、養護者が心身の負担や介護疲れを感じたときには、一人で抱え込まずに、まずは相談ください。
皆さんの見守りや支え合いで、虐待の起こらない地域づくりを目指しましょう。

■相談窓口
介護福祉課【電話】内線738・745

■地域の相談窓口
・櫟本・山の辺小学校区
北部地域包括支援センター【電話】65-5520
・井戸堂・二階堂・福住小学校区
東部地域包括支援センター【電話】69-2216
・丹波市・前栽小学校区
中部地域包括支援センター【電話】63-1120
・朝和・柳本小学校区
西南部地域包括支援センター【電話】66-3555
☆相談・通報に関する内容や相談者などの個人情報は守られます