- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県天理市
- 広報紙名 : 広報「町から町へ」 2025年12月号
■通信販売のなりすまし注文品・身に覚えのない請求書が届いたら…
相談者になりすました注文の可能性が高いと考えられる事例を紹介します。相談者が通常、通信販売を利用する際に入力する電話番号、メールアドレスを聴いて、当センターから通販事業者に問合わせました。
▼相談1
注文していた商品が届いたと勘違いし、荷物を開封した。ペット用品が入っており、注文した物ではなかった。「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能」とネットで見た。商品は処分してよいか。
▼アドバイス1
商品は、通販事業者側から見ると、相談者ではない第三者から注文を受け付け送ったものです。勝手に処分することはできないため、着払いで返送し解決しました。
▼相談2
コンビニ後払い請求書が何回も届いた。身に覚えのない化粧品の請求なので無視していたら、弁護士事務所から封書が届き、怖くなった。集合住宅の郵便受けからチラシなど、抜き取られていたことを思い出した。届いた商品は盗まれていたのかもしれない。
▼アドバイス2
事業者は商品を送付しているので請求の根拠があります。注文者の入力情報と相談者の個人情報の違いを確認し、請求は取り消されました。販売者、具体的な金額が記載された請求書は放置せず事業者に確認し対処しましょう。
注文していない商品が届いたという相談で「家族や知人からのプレゼント」や「カタログギフトの期限切れ」のケースもありました。困った時は、消費生活センターに相談ください。
問合わせ:市役所地下消費生活センター
【電話】内線770・785(毎週月~金曜10時~12時・12時45分~16時/祝日は休み)
