子育て 児童扶養手当現況届の提出/特別児童扶養手当所得状況届の提出

■児童扶養手当現況届の提出
児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月1日から31日までに現況届を添付書類や証書とともに、提出する必要があります。この届出によって受給資格があるかどうかを審査し、手当額の決定を行います。届出がないと、手当を受けることができません。
また、期限を過ぎて提出されますと手当の支給が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
なお、一部支給停止適用除外事由に該当する間は、毎年現況届の際に、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書を証明書類とともに提出してください。

■特別児童扶養手当所得状況届の提出
特別児童扶養手当を受けている方は、8月12日から9月11日までに「所得状況届」を提出する必要があります。この届出がないと、8月分以降の手当を受給することができませんのでご注意ください。

問合せ:
こども未来課【電話】82・2236【IP電話】88・9080
大宇陀地域事務所【電話】83・2251【IP電話】88・9195
菟田野地域事務所【電話】84・2521【IP電話】88・9188
室生地域事務所【電話】92・2001【IP電話】88・9182