- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県斑鳩町
- 広報紙名 : 広報斑鳩 お知らせ版 令和7年12月15日号
家屋の固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在で存在するものに課税されます。令和7年中に家屋の全部または一部を取り壊した場合や、年内に取り壊す予定がある場合は、税務課へご連絡をお願いします。
なお、住宅用家屋を取り壊された場合は、住宅用地の軽減特例措置を受けることができなくなります。ご注意ください。
■次のときにも手続きが必要です
◇未登記家屋の所有者が変わるとき
相続や譲渡、売買などで未登記家屋の所有者が変更になる場合は、税務課に「未登記物件(家屋)所有者変更届」を届出してください。
◇新築・増築したとき
固定資産税・都市計画税の税額を算出するための家屋調査を実施しています。年内に完成した家屋について順次連絡しますのでご協力をお願いします。
問合せ:税務課
【電話】内線153
