くらし お知らせ(2)

■固定資産税の縦覧
納税者が他の土地や家屋と比較して評価額が適正であるかどうかを確認できるように、土地にかかる固定資産税の納税者は、土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格)が縦覧でき、家屋にかかる固定資産税の納税者は、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)が縦覧できます。
※マイナンバーカード、運転免許証など、本人であることを確認できる書類が必要です。
期間:4月1日(火)〜30日(水)(土曜・日曜日、祝日を除く) 午前8時30分〜午後5時15分

問合せ:税務課
【電話】内線153

■固定資産税課税台帳の閲覧
納税者本人のほか、借地借家人なども借りている土地・家屋の課税台帳を、右記の縦覧期間中に限り、無料で閲覧することができます。
この場合には、本人確認書類にくわえ賃貸借契約書など関係者であることが確認できる書類が必要です。

問合せ:税務課
【電話】内線153

■軽自動車税納税確認の電子化に伴う納税証明書の郵送廃止
令和7年4月から、三輪・四輪の軽自動車に加え、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても、オンラインシステムにより軽自動車税の納付状況が確認可能となり、継続検査(車検)時の軽自動車税納税証明書の提示は原則不要となります。
そのため、令和7年度からすべての車種の継続検査(車検)用の軽自動車税納税証明書の郵送を廃止します。(三輪・四輪の軽自動車については令和6年度から廃止しています)
なお、ペイジー、スマホ決済アプリまたは地方税お支払いサイトにより納付された際は、町が納付を確認できるまでの間(最長3週間程度)、オンラインシステムでの納付確認や役場窓口での軽自動車税納税証明書の発行ができません。納付後すぐに車検をされるなど証明書が必要な場合は、役場窓口、金融機関窓口またはコンビニエンスストアで納付し、納税通知書の右端に添付されている領収印がある納税証明書をご使用ください。

問合せ:税務課
【電話】内線155