くらし 11月9日(日)は斑鳩町長選挙・斑鳩町議会議員補欠選挙の投票日です

斑鳩町長選挙・斑鳩町議会議員補欠選挙は、11月4日に告示し、11月9日に投票を行う予定です。
この選挙は、町民の将来を託すきわめて重要な選挙です。
明るい選挙で、よりよい郷土を築くため、みなさんそろって投票しましょう。

■選挙執行日程

■この選挙で選挙権を有する資格等
(1)日本国民であること。
(2)当町に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
(3)投票日(11月9日)現在において満18歳以上であること。(平成19年11月10日以前に出生した人)
(4)登録基準日(11月3日)において引き続き3か月以上斑鳩町に住所を有すること。(令和7年8月3日以前に転入届を届け出た人)

■投票所入場券
投票所入場券を郵送しますので、投票の際にお持ちください。
入場券が届いていなかったり、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある人は投票できますので、投票所で申し出てください。

■期日前投票・不在者投票
下記の不在事由により投票日の当日(11月9日)に自ら投票所に行き、投票することができない人は、告示日の翌日(11月5日)から投票日の前日(11月8日)まで、いずれも午前8時30分から午後8時まで斑鳩町役場地下大会議室で期日前投票または不在者投票ができます。
期日前投票または不在者投票をする場合は、その場で宣誓書を提出していただく必要があります。
投票所入場券の裏面に期日前投票の宣誓欄を設けていますので、あらかじめ記入し、持参してください。(印鑑は不要です)
〔不在事由〕
・職務または業務に従事中であること。
・用務または事故のためその属する投票区のある区域外に旅行中または滞在中であること。
・疾病、負傷、妊娠(出産)、老衰または身体障害等のため歩行が困難であること。
・天災または悪天候により投票所に到達することが困難であること。
投票日に近づくにつれ大変混雑しますので、早めの投票をおすすめします。

◇指定病院・指定老人ホーム等での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等に入院・入所等している選挙人で不在事由に該当する人は、その病院、老人ホームなどで不在者投票ができます。手続等については、あらかじめ病院長、施設の長へお問い合わせください。

◇斑鳩町外に滞在している場合の不在者投票
不在者投票期間および投票日に斑鳩町外に滞在している場合は、本人により、あらかじめ所定の様式で斑鳩町選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。滞在先に投票用紙等を郵送しますので、滞在地を管轄する選挙管理委員会で投票してください。投票時間終了までに投票用紙が斑鳩町選挙管理委員会に届くよう、早めの手続きをお願いします。

◇郵便等による不在者投票
身体に一定の障害がある人、および介護保険法上の要介護者で、要介護状態区分が要介護5である人は、自宅等で投票し、郵便等によって送付することができます。詳しくは、町ホームページをご確認いただくか、斑鳩町選挙管理委員会へお問い合わせください。

■投票の方法
◇斑鳩町長選挙…
ピンク色の投票用紙に、立候補している候補者の氏名を記載してください。

◇斑鳩町議会議員補欠選挙…
黄緑色の投票用紙に、立候補している候補者の氏名を記載してください。

■代理投票
手が不自由なことや文字が読めないことなどにより、自ら投票用紙に記載できない人は、投票管理者に申出をすれば、代理投票補助者が代書します。

問合せ:斑鳩町選挙管理委員会 斑鳩町明るい選挙推進協議会
【電話】内線274