くらし 4 月から納税環境を変更しています!

利便性向上のため、令和7年度から納税環境を変更しています。

■口座振替納付の再振替を開始します
残高不足等により振替できなかった場合、これまで自ら納付する必要がありましたが、4月からは納期翌月の19日に自動で引き落とします。
対象者:口座振替で納付している人で、振替日に残高不足等により振替できなかった人
再振替日:納期月の翌月19日(19日が休日の場合は直前の営業日)
例:8月納期振替日令和7年9月1日(月)→再振替日9月19日(金)
9月納期振替日令和7年9月30日(火)→再振替日10月17日(金)
※全期(第1期に全額を納付)で申し込みしている場合は、第1期の金額で再振替を行います。
第2期以降は、各期の振替日に引き落とします。
※再振替しても残高不足等で振替ができなかった場合は、督促状が送付されます。

■軽自動車税の納税証明書の郵送がなくなります
軽自動車税(種別割)の納付状況が電子通知で確認できるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。これに伴い、口座振替またはスマートフォン決済で納付した人への納税証明書の郵送を廃止します。
※スマートフォン決済で納付してから電子通知するまで数日かかります。車検直前に納付する場合は、金融機関、コンビニエンスストアの窓口で納付し、車検時には納税通知書に付属する納税証明書を提示してください。

■督促手数料を廃止します
これまで督促状発送の際に督促手数料(1通につき100円)を請求していましたが、令和7年度から廃止となりました。
※令和6年度までに請求された督促手数料は納付義務があります。納期限を過ぎても納付がない場合、督促状はこれまで通り送付されます。延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて納付してください。

■納付書のバーコード・QRコードの使用期限延長
これまでは納付書のバーコードやQR コードは納期限を過ぎると使用できなくなり、役場窓口等で納付していただく必要がありました。令和7 年度からは、納期限を過ぎても一定の期間はコンビニエンスストア等の窓口やスマートフォン決済でバーコード・QRコードを使用して納付いただけるようになります。
納付された時点で延滞金が発生している場合は、改めて延滞金の納付書を送付します。

問合せ:税務課