- 発行日 :
- 自治体名 : 奈良県下市町
- 広報紙名 : 広報しもいち 令和8年1月号
■令和8年度 町民税・県民税申告のお願い
申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)9:00~16:00
令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)の所得に対して課税される令和8年度町県民税の申告書を提出していただく時期になりました。この申告書は、みなさんの町県民税・国民健康保険税等を正しく算出する基礎となり、所得証明などの証明書発行にも重要なものですので必ず期限内に提出してください。
申告が必要と思われる方には、2月中旬に町県民税の申告書を郵送いたします。郵送されていない方で申告書が必要な方はご連絡ください。
▽町民税・県民税の申告が必要な方
令和8年1月1日現在、町内に住所があり令和7年中(令和7年1月1日~12月31日)に所得のあった方
▽町民税・県民税の申告の必要がない方
・確定申告(※)を税務署へ提出される方
・給与所得のみで、勤務先などから給与支払報告書が役場へ提出されている方(注)
・公的年金所得のみで、支払先から公的年金等支払報告書が役場へ提出されている方(注)
(注)各種所得控除(雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控徐・配偶者(特別)控除・扶養控除等)を受けようとする方または配偶者(特別)控除、扶養控除等に変更がある方は町民税・県民税申告書又は確定申告書の提出が必要となります。
(※)2月16日から3月16日の期間は下市町役場でも確定申告書の作成相談を受け付けます。必要書類をご持参のうえお越しください。
・医療費控除の適用を受けられる場合は、医療費の集計をしたうえでお越しください。
・事業所得・不動産所得がある方については、収支内訳書を必ず作成してお越しください。作成されていない場合は受け付けできません。
・譲渡所得等、内容によっては吉野税務署へ直接提出をお願いする場合がございます。
※令和7年中に所得がなかった場合でも下記のような方は、それぞれの業務の基礎資料となりますので、町民税・県民税申告書の提出をお願いいたします。
(1)国民健康保険に加入している方及びその世帯主(国保税算定や軽減判定及び高額療養費の判定に必要)
(2)介護保険に加入している方(保険料の算定に必要)
(3)後期高齢者医療制度に加入している方及びその家族(保険料の算定や軽減判定に必要)
(4)医療費助成制度の受給者及びその家族(受給資格判定資料に必要)
(5)国民年金に加入している方(免除申請に必要)
(6)障害基礎年金などの受給者(受給資格判定に必要)
(7)保育園児・こども園児の保護者(保育料等の算定に必要)
(8)福祉サービスを受ける方(受給資格判定資料に必要)
(9)町営住宅に入居されている方(家賃決定に必要)
(10)他の人に扶養されている方(認定等の所得証明書発行のために必要)
(11)住民税に係る各種証明書等の交付を必要とする方
(12)下市町CATV利用促進補助金を申請される方(令和8年度予算成立が前提となります)
▽申告書提出時に申告者本人の個人番号確認および身元確認を行います。
「個人番号カード」または「通知カード」、「個人番号が記載された住民票の写し」のいずれか1点と身元確認書類の提示・提出(写し)にご協力ください。
申告書提出期間:令和8年3月16日(月)まで(郵送も可)
町民税・県民税申告用紙は税務課窓口に備え付けてあります。
問合せ:税務課
【IP電話】68-9066(直通)
■令和8年度から適用される個人住民税(町民税・県民税)の主な税制改正について
▽「年収の壁」の見直しに関する税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われることになりました。
改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
▽給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前…55万円)となりました。よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除は変更ありません。
▽各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
▽大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定親族特別控除が創設され、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。
確定申告の際は上記の点にお気を付けください。また、令和8年度町民税・県民税の申告書を提出される方につきましては、同封しております令和8年度町民税・県民税の申告の手引きをご覧ください。(申告が必要と思われる方には2月中旬ごろに町民税・県民税申告書を郵送いたします。)ご不明な点がございましたら、税務課までお問い合わせください。
問合せ:税務課
【IP電話】68-9066(直通)
