子育て 令和6年12月支給分(10月・11月分)の児童手当について 対象拡大 条件緩和

■制度改正後1回目の支給日は12月10日(火)となります
※児童手当法改正に伴い、支給月は2か月に1度となります。このため、次回は令和7年2月10日(月)を予定しています。

■制度改正後の主な変更点について

問合せ:健康福祉課
【IP電話】68-9069(直通)