くらし 令和7年度から適用される税制改正の内容は次のとおりです

■個人住民税
▼住宅借入金等特別控除の改正
○子育て世帯・若者夫婦世帯における借入限度額の維持
子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に新築住宅等に入居した場合には、令和4年・令和5年の借入限度額の水準が維持されます。

○新築住宅における床面積要件の緩和の延長
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前…令和5年12月31日)に延長されました。
詳しくは国土交通省ホームページをご確認ください。

▼令和7年度個人住民税の定額減税
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、住民税(町県民税)所得割が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)(国外居住者を除く)がいる方について、所得割から定額減税として1万円が控除されます。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

問合せ:税務課 住民税係
【IP電話】68-9066(直通)