くらし 吉野消防署からのお知らせ 意外と身近に危険物~これにも危険物が含まれている!?~

問題です!!
次の中で「消防法上の危険物」や「消防法上の危険物が含まれる」ものはどれでしょう?
(1)灯油
(2)アロマオイル
(3)塗料
(4)マニキュア・除光液
※消防法上の危険物とは、「火災発生、拡大の危険性が大きいもの」、「消火の困難性が高いもの」になります。

答え:すべて該当します!(危険物を含まない製品もあります)

灯油が火災発生の原因になるのは、なんとなくわかりますよね。
でも、アロマオイルや塗料、マニキュアが原因の火災ってどんなものでしょうか。

■火災事例1「塗料」
・ひまわり油を含有する塗料を使用して塗装後、使用したウエス(ぼろ布)を物置に放置していたところ、自然発火し、物置と周辺の物品が燃えた。
※塗料やアロマオイル等が付着したものを長時間放置すると、酸化熱により発火するおそれがあるので、長時間の保管や廃棄する場合は十分に水に浸しましょう。

■火災事例2「マニキュア」
・マニキュアや除光液で爪の手入れをしていた途中で、たばこを吸うため、ライターで火をつけたところ、除光液の可燃性蒸気に引火し、火傷を負った。
※除光液等の可燃性蒸気が発生しているところで火気は使用しないでください。
※マニキュアをするとき、おとすときは部屋の換気をしっかり行ってください。

問合せ:奈良県広域消防組合 吉野消防署
【電話】0746-32-1011