くらし 年金だより

■社会保険料(国民年金保険料)控除証明書~年末調整・確定申告まで大切に保管を!~
令和6年1月1日~9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方へ、令和6年分の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します。
国民年金保険料は所得税法・地方税法上、社会保険料控除の対象となります。控除を受けるには、年末調整・確定申告の際に証明書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。なお、家族(配偶者や子どもなど)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。

※1 事前に「ねんきんネット」で電子送付希望の登録を行った方にはマイナポータルの「お知らせ」に電子版をお送りします。電子送付希望の登録をした方には、郵送は行いません。

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【電話(ナビダイヤル)】0570-003-004
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