- 発行日 :
- 自治体名 : 和歌山県紀美野町
- 広報紙名 : 広報きみの 令和8年2月号
令和8年1月1日以降に納期限を過ぎた税金等にかかる延滞金の率が、財務大臣の告示により、下記のとおり決定されました。
延滞金は、納期限までに納付された人との公平性を図るために加算されます。納期限を過ぎると延滞金の納付が必要になりますので、納期内納付をお願いします。

問合せ:税務課
【電話】489-5905
令和8年1月1日以降に納期限を過ぎた税金等にかかる延滞金の率が、財務大臣の告示により、下記のとおり決定されました。
延滞金は、納期限までに納付された人との公平性を図るために加算されます。納期限を過ぎると延滞金の納付が必要になりますので、納期内納付をお願いします。

問合せ:税務課
【電話】489-5905