くらし 延滞金の割合が決定されました

令和8年1月1日以降に納期限を過ぎた税金等にかかる延滞金の率が、財務大臣の告示により、下記のとおり決定されました。
延滞金は、納期限までに納付された人との公平性を図るために加算されます。納期限を過ぎると延滞金の納付が必要になりますので、納期内納付をお願いします。

問合せ:税務課
【電話】489-5905