くらし 〔おしらせ〕戸籍に振り仮名が記載されます通知が届いたら確認を!

戸籍法が改正され、令和7年5月26日から戸籍へ氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名が郵送で通知されます。紀美野町に本籍がある方には、令和7年6月下旬以降順次送付します。通知が届いたら必ず内容を確認してください。

■通知の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出は、マイナポータルの他、役場本庁・美里支所の窓口や、郵送でも行えます。届出が受理されれば、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。

■通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。通知された振り仮名が、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。早期に戸籍への記載を希望する場合は、届出をすることもできます。

■届出ができる方
(1)氏の振り仮名は原則筆頭者
(筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子※その戸籍から除籍されている配偶者、子は除きます。)
(2)名の振り仮名は本人
(未成年者は親権者等の法定代理人、15歳以上の方は本人からも届け出ることができます。)

■注意点
・振り仮名の通知は、住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。
・戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次記載されます。

制度の詳細は、法務省のホームページで確認できます。

問合せ:住民課
【電話】489-5920