- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県鳥取市
- 広報紙名 : とっとり市報 令和8年1月号
■生活環境課からのお知らせ
◇鳥取地域の年始のごみ収集
※国府・福部・河原・用瀬・佐治・気高・鹿野・青谷地域については、総合支所だよりをご確認いただくか、各総合支所市民福祉課にお問い合わせください
年始・祝日がごみ収集日にあたる地区は、ごみ収集のスケジュールが変更になります。

【注意事項】
ごみを出すときは必ず収集日を守り、午前8時までに出してください。ただし、災害や大雪などでごみ収集を中止する場合があります。ごみ出しが困難と思われる場合は、次回の収集日(安全な日)に出すようにしてください。
◇ごみ処理施設などの年始受入れ
▽1月5日(月)8:30〜
可燃ごみ直接搬入:リンピアいなば
不燃ごみ直接搬入:東部環境クリーンセンター
大型ごみ受付センター:電話受付
【電話】0857-22-0353
◇家庭ごみ(可燃・プラスチック)上半期(4月から9月)排出量
▽可燃ごみ排出量実績

▽プラスチックごみ排出量実績


本市の令和7年4月から令和7年9月までに家庭から出された可燃ごみは前年度から約330トンの減量、プラスチックごみは約37トンの減量となっています。引き続き、ごみの減量にご協力ください。
問い合わせ先:本庁舎生活環境課(25番窓口)
【電話】0857-30-8084
【FAX】0857-20-3918
■償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく
1月1日現在、市内に固定資産税の対象となる償却資産を所有している人は、申告義務があります。償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産のことをいいます。工場や店舗を経営したり、駐車場やアパートを貸し付けるなどの事業を営む人(法人・個人)は、資産の増減に関わらず申告してください。新たに申告書などを希望する人は問い合わせ先まで。
適正申告のための調査も順次実施しています。申告もれとならないように、期限内の申告にご協力ください。
提出期限:2月2日(月)
提出先:固定資産税課、各総合支所市民福祉課
【業種別の主な償却資産の例】
構築物、機械および装置、工具器具および備品などが対象
・各業種共通のもの:舗装路面、庭園、門、塀などの外構工事、駐車場設備、受変電設備、外灯、ネオンサイン、看板、ロッカー、エアコン、キャビネット、レジスター、事務機器、太陽光発電設備など
・小売業:商品陳列ケース、陳列棚、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など
・飲食業:接客用家具および備品、自動販売機、厨房設備、カラオケセット、テレビ、冷蔵庫、日よけ、室内装飾品など
・理容業・美容業:理容・美容椅子、洗面設備、パーマ器、消毒殺菌器、サインポール、タオル蒸器など
・医院・歯科医院:各種医療機器、待合室用椅子、カルテ用キャビネット、カウンターなど
・不動産貸付業:屋外の電気・給排水・ガス設備、ゴミ置場、物置、自転車置場など
▽家屋として評価されているものは除きます。
▽テナントの場合、原則として附帯設備を取り付けた人が申告します。
問い合わせ先:本庁舎固定資産税課(21番窓口)
【電話】0857-30-8156
【FAX】0857-20-3920
■ふるさとへのUターンを考えてみませんか?
本市では、Uターンや地方での生活を検討されている人をサポートするための「定住促進・Uターン相談支援窓口」を設置しています。専任の相談員が移住にあたっての仕事・住まい・子育てなどの相談にお応えし、補助金などの支援制度も紹介しています。ぜひ、県外にお住まいのご家族やお知り合いにご紹介ください。オンラインでの相談も可能です。
※いずれも予算に限りがあります。
◇鳥取市ふるさとでの新しいライフステージ支援事業補助金
補助要件を満たす移住された若者世帯(子を除く世帯員1人以上が満39歳以下)に対し、奨励金を交付
◇鳥取市ふるさと移住支援金
東京圏から本市へ移住された人で補助要件を満たす人に対し、支援金を交付
◇交通費などの補助(鳥取県)
鳥取県内への移住を検討されている人が、移住の実現に向けた準備のため来県される際の交通費、宿泊費の一部を助成
◇奨学金の返還を助成(鳥取県)
鳥取県内企業への就職を視野に入れる大学(大学院)、短大、専門学校、高専(4年生以上)、既卒者(35歳未満)で、認定要件を満たす人に対し、奨学金の返還を助成
問い合わせ先:鳥取市定住促進・Uターン相談支援窓口(地域振興課内26番窓口)
【電話】0120-567-464
【FAX】0857-20-3919
【メール】[email protected]
