くらし 学生納付特例制度は 申請が必要です[国民年金コーナー]

学生で国民年金保険料を納めることが困難な時には、保険料の納付を猶予される「学生納付特例制度」があります。承認を受けた期間は、10年以内なら、さかのぼって保険料を納めることができます(追納)。
令和7年度中に新規申請する人は、基礎年金番号通知書および学生証(写しの場合は両面)または在学証明書の原本を添付のうえ申請してください。
令和6年度に学生納付特例を承認された人で、令和7年度も在学予定期間が終了していない人には、日本年金機構から『学生納付特例申請書(ハガキ)』が郵送されます。必要事項を記入し、返送することで学生納付特例制度の申請手続きができます。
なお、在学する学校などを変更された人は、再度、申請が必要です。

問い合わせ先:
・本庁舎保険年金課(9番窓口)
【電話】0857-30-8224
【FAX】0857-20-3906
・日本年金機構鳥取年金事務所
【電話】0857-27-8311