くらし 軽自動車税(種別割)の 減免手続き[市税のおはなし]

対象:次の2つの要件を満たす軽自動車
1.もっぱら身体・精神などに障がいがある人のために使用するもの
2.障がいがある人または、同居の家族などが所有するもの
※1人1台まで(普通または小型自動車で減免を受ける場合は該当しません)
受付期限:6月2日(月)まで

※障がいの部位や程度などにより、減免が受けられない場合があります。
※必要書類など、詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ:
・本庁舎市民税課(20番窓口)
【電話】0857-30-8144
【FAX】0857-20-3921
・各総合支所市民福祉課
【電話・FAX】健康・病院ページ