- 発行日 :
- 自治体名 : 鳥取県鳥取市
- 広報紙名 : とっとり市報 令和7年8月号
◆脱毛エステの中途解約に注意!
2年前、SNSで脱毛エステの無料体験の広告を見て店舗に行った。無料体験後、3年間通い放題の全身脱毛コースを勧められた。40万円と高額だったが、回数を気にせず通えるならと思い、ローンを組んで契約した。最近、忙しくなり通えなくなったので、中途解約を申し出たら「1年間の契約期間を過ぎているので解約できない。返金はない」と言われた。契約書をよく見ると、契約期間1年、アフターサービス期間3年と書かれていた。
【アドバイス】
脱毛エステの中途解約に関する相談が寄せられています。事例のように、通い放題コースの場合「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数(アフターサービス)」に分かれていることがあります。中途解約の清算の対象となるのは「有償の期間・回数」に限られ、無償部分は該当しません。必ず契約書面で有償の期間・回数と単価、中途解約や返金の条件を確認しましょう。困ったら、消費生活センターに相談してください。
問い合わせ先:本庁舎鳥取市消費生活センター
【電話】0857-20-3863
【FAX】0857-20-3919