くらし 所得税の還付申告および市・県民税の申告が始まります

■日時:2月2日(月)~3月16日(月) ※土・日・祝日は除く
・受付 午前9時~午後4時
・申告相談 午前9時~正午・午後1時~5時
場所:市民交流センター2階 中会議室

◇申告が必要かチェック!

◇還付申告とは
確定申告を行う義務のない人が、給与・年金などから源泉徴収された所得税額が本来納税すべき所得税額よりも多いときに、所得税の還付を受けるために行う申告(住宅ローン控除、医療費控除など)のことをいいます。

◇申告に必要なもの
・マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
申告書には、申告者本人や控除対象の配偶者、障がい者、扶養親族または事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。
・本人確認書類またはその写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
代理人が申告する場合、申告者と代理人両方の本人確認書類が必要です。
・利用者識別番号が記載されたもの(税務署からのお知らせはがきなど)
※お持ちでない人は不要
・申告者本人名義の振込先口座がわかる通帳など(還付申告の場合)
・所得額がわかるもの
(1)給与所得や、公的年金に係る雑所得のある人…源泉徴収票
(2)個人年金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などのある人…支払調書などの支払いの明細がわかるもの
(3)総合課税の配当のある人(分離課税分は除く)…当該配当に関する支払通知書や特定口座年間取引報告書など
・控除額がわかるもの

■令和7年度分申告からの変更点
◇特定親族特別控除の追加
申告書第一表、第二表に特定親族特別控除に関する記述欄が追加されます。

◇給与所得控除額の変更
給与収入190万円以下の人の給与所得控除額が65万円へ変更されます。

◇基礎控除額の変更
合計所得金額に応じて基礎控除額が変更されます。(所得税のみ)

◇扶養親族等の所得要件の変更
・扶養親族、配偶者控除およびひとり親控除の生計を一にする子の所得要件が58万円以下へ変更されます。
・勤労学生控除の所得要件が85万円以下へ変更されます。

問い合わせ先:
市・県民税  税務課市民税係【電話】47-1017
所得税 米子税務署【電話】32-4121