くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍法の改正により、5月26日(月)から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。
本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナが記載された通知が届きます。
市内に本籍地がある人には、7月中旬に発送する予定ですので、必ず内容をご確認ください。

・2025年5月26日 改正戸籍法施行

■読み方が異なる場合
通知に記載されたフリガナが使用している読み方と異なる場合は、本籍地や最寄りの市区町村で正しいフリガナの届出をしてください。マイナポータルによるオンラインでの届出もできます。

■読み方が正しい場合
通知に記載されたフリガナが正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月以降、通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

◇フリガナの届出に乗じて手数料や罰金を請求する詐欺にご注意ください
・フリガナの届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても罰則はありません。

問い合わせ先:市民課 市民係
【電話】47-1033